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耐震診断と補強  ふじのくに防災士

time 2020/12/28

 

耐震診断と補強

耐震基準の整備

日本の食べ物は過去の地震や暴風による被害を経験し 耐震 的に強くなってきた

大地震により大きな被害が生じた後に建物の安全性を確保する耐震基準が整備されてきた経緯がある

 

耐震基準の変遷

市街地建築物法の時代

1923年の関東大震災の翌年に市街地建築物法という法律が改正され日本で最初のビルを対象とした耐震基準が指定された

木造建築物に関しては筋交いの重要性を強調し2回以下のものにも筋交い 適用が広げられた

 

建築基準法の制定と耐震基準

1950年 建築基準法が施行され1948年の福井地震の教訓を受け建築に対し地震に対する抵抗 要素は規定する壁率の規定が設けられた

1968年の十勝沖地震で多くのビルがそれをきっかけとして 1971年に耐震基準の見直しが行われた

1981年に新耐震基準が施行された

2000年には約20年ぶりに 阪神淡路大震災での被害を教訓とした地区 基準法が改正された

改正内容として基礎に関する規程や柱と梁や 土台との接合部の使用に関する規程バランスよく配置するための規定などが取り入れられた

 

必要壁量壁倍率の変遷

必要壁料とは 床面積1平方メートルあたり どのくらいの壁を必要とするかを意味する

壁の強さは 壁倍率と呼ばれ1 m あたりの強さで表される(筋交い等によって その壁が通常の何倍の効果があるか)

 

阪神淡路大震災の教訓

家屋被害の実態

阪神淡路大震災は家屋の全壊 半壊がともに10万棟以上 死者 6400人余のうち8割は家屋の倒壊による圧死 窒息死という 甚大な被害をもたらした

大きな被害を受けた住宅の傾向

古い木造住宅

建築年代が古く老朽化している

建築年代が古いので工法自体の古い

結果として古い木造住宅は耐震性に乏しいと言える

 

欠陥のある建物

新しく見える建物にも大きな欠陥がある

地震の抵抗 要素となる筋交いや壁が少なかった

建物自体のバランス 性能が悪く十分な性能を発揮できていなかった

 

被害が軽微 だった住宅の特徴

新耐震基準(1981)以降に建設された住宅

 

このことから新耐震基準 以前と以降では建物の耐震性に差異があることから 被害の大きさに違いが出たものと考えられる

 

耐震 法制の整備

改修促進法

阪神淡路大震災と同じ歳の1995年に整備され1981年以前に建てられた 学校や病院などの特定建築物に対して耐震診断や耐震改修を努める 法律

2006年に特定建築物の範囲の拡大 各種支援 緩和措置が積極的な耐震改修促進を盛り込まれる法改正が行われた

東日本大震災を教訓に 2013年にさらに改正された

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)

居住性や 耐震性などの 9項目について等級1、等級2、等級3の数値を用いて法律

等級1

建築基準法が求める最低限の性能を有するもの

等級2

建築基準法が求める1.25倍の耐震性を持つもの

等級3

建築基準法が求める 1.5倍の耐震性を持つもの

地震の被害を軽減するには等級2にあるいは等級3であることが望ましい

 

東日本大震災の教訓

東日本大震災では木造住宅の多くが津波によって流された

木造住宅は津波に耐えられる 設計基準とはなっていないが津波被災地では周囲の建物が流された中で残っているものも 散見された

比較的新しい現代風の木造住宅では水平耐力が十分にあり固定されているものが残っているここから津波に耐えた木造住宅は耐震性も高いと考えられる

津波以外の被害としては関東県の埋め立て地を中心に地盤の液状化が大きかった

 

既存不適格建物等への対応

既存不適格とは

既存不適格とは時点で俺を満たしていてもその後に法令が改正されたため現行法令を満たさなくなっているものをいう

1981年新耐震基準になったためそれ以前の建物は既存不適格ものになっていることが多い

2008年時点で住宅総数のうち耐震性が不十分な住宅は21パーセントある